慰謝料の基準は3種類!もっとも金額が高い「裁判基準」の慰謝料を得る方法

この記事のポイント

  1. 慰謝料とは、事故が原因で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償金
  2. 交通事故の慰謝料には、相場(算定基準)がある
  3. 慰謝料の算定基準は3種類あり、「裁判基準」による金額がもっとも高い
  4. 保険会社は金額の低い基準で算定した慰謝料を提示してくる
  5. 保険会社との交渉や裁判を弁護士に依頼すれば、「裁判基準」にもとづいた慰謝料が得られる

損害賠償金のなかで大きな割合を占める「慰謝料」

物損事故の場合は慰謝料を請求できない

交通事故の損害賠償金のなかで大きな割合を占めるのが「慰謝料」です。これは事故が原因で負った精神的・肉体的苦痛に対する補償金のこと。車の修理代やケガの治療費、休業損害などとは異なる損害項目です。ただし、被害者にケガのない物損事故の場合は慰謝料を請求できません。

参考⇒物損事故や死亡事故の場合の慰謝料はどうなる?

3種類の慰謝料「入通院」「後遺障害」「死亡」

交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。

(1)入通院慰謝料

交通事故が原因で入院、または通院を強いられた際の精神的・肉体的に苦痛に対する慰謝料です。その金額は治療日数などに応じて決まります。

(2)後遺障害慰謝料

交通事故が原因で後遺障害が残った際の精神的・肉体的に苦痛に対する慰謝料です。その金額は後遺障害の等級(重さを表す指標)に応じて決まります。後遺障害が認められるためには通院が必要なので、「入通院慰謝料」も併せて支払われることになります。

(3)死亡慰謝料

交通事故が原因で被害者が亡くなった際、遺族に対して支払われる慰謝料です。「亡くなった被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」という2種類の損害賠償金が発生します。なお事故から亡くなるまでに期間があったケースは「入通院慰謝料」も支払われます。

慰謝料の金額を決める基準は3つもある

自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準

事故による精神的・肉体的苦痛は人それぞれですが、支払われる慰謝料の金額には“相場”が存在します。つまり、一定の基準にそって(治療日数や後遺障害の重さなどに応じた)慰謝料が決まるわけです。

個別の具体的事情が考慮されて金額が増減することもありますが、ベースとなる慰謝料の算定は定型化されています。

同じ条件でも各基準によって慰謝料の金額が異なる

しかしながら、慰謝料の相場はひとつではありません。慰謝料の算定には以下の通り、3つの異なる基準が併存しています。同じ条件でも使う基準によって慰謝料の金額が異なるので、注意してください。

① 自賠責保険基準

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律にもとづく強制加入保険です。国が決めた必要最低限の補償のため、3つの基準のうちでもっとも低い金額になります。

② 任意保険基準

それぞれの任意保険会社が独自に定めた基準です。内容は保険会社ごとに異なりますが、自賠責保険の基準よりも少し高い程度。加害者が任意保険(いわゆる自動車保険)に加入していると、原則としてこの基準による慰謝料が提示されます。

③ 裁判基準(弁護士基準)

過去の判例で認められた金額にもとづき、弁護士が任意保険会社と交渉するときに使用する基準です。いちばん金額が高く、法的に適正な基準です。裁判になれば、この基準をもとにした慰謝料が支払われます。

具体的な金額は公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称:赤い本)に記されています。

保険会社から示談案を提示されたらココに注意!

最初に提示される慰謝料は「裁判基準」より大幅に低い

事故による損害内容が確定すると、加害者側の保険会社から示談案(慰謝料を含む損害賠償金)が示されます。そこでの慰謝料は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」にもとづいた金額です。「裁判基準」と比較して、半額以下におさえられていることも珍しくありません。

基準が違うだけで、数百万円から数千万円もの差が生じるケースも

死亡事故や重い後遺障害が残った事故の場合、数百万円から数千万円もの差が生じているケースがあります。ですから、示談書に安易にサインしないように注意してください。まずは弁護士に相談して、裁判基準での慰謝料を確認したほうがいいでしょう。

相手方の保険会社は被害者の味方ではない

ただし、被害者や遺族が保険会社と交渉しても、裁判基準による慰謝料が提示されることはありません。担当者から「これが最大限の金額です」などと増額した慰謝料を説明されたとしても、少し金額が上乗せされた程度。「任意保険基準では最大限の金額」という意味にすぎません。

任意保険会社が「自賠責保険基準」を意図的に使う理由

本来、任意保険は自賠責保険で足りない金額を補うための保険です。しかし、自社の支出(保険金の支払い額)をおさえるために、最初は自賠責保険と同じ金額しか提示しないケースがあるのです。当然、「裁判基準」の存在についても説明してくれません。相手方の保険会社は被害者の味方ではないのです。

もっとも高い「裁判基準」の慰謝料を得るためには

弁護士に保険会社との交渉、または裁判を依頼する

では「裁判基準」の慰謝料を得るためには、どうすればいいのでしょうか?それは弁護士が保険会社と交渉、または裁判を行うことです。裁判基準は過去の判例にもとづいているので、訴訟を起こせば同基準での慰謝料が認められます。

訴訟も辞さない姿勢を示せば、裁判基準に近い金額が提示される

加害者側の保険会社も「訴訟を起こされたら、裁判基準で支払わなければならない」ということは理解しています。そのため、弁護士が訴訟も辞さない姿勢で交渉すると、示談交渉でも裁判基準に近い水準の慰謝料が提示されるでしょう。

保険会社が譲歩しなければ、訴訟か紛争解決機関に申し立てを検討

もしも保険会社が譲歩してこなかったら、実際に訴訟を起こすか、公的な紛争解決機関(交通事故紛争処理センターなど)への申し立てを検討してください。ただし、過失割合など争点の有無によって最適な手段は異なります。

当サイトでは初回相談無料の法律事務所を紹介しているので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に巻き込まれてしまい、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 保険会社の対応に不満がある。
  • 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
  • 過失割合に納得がいかない。
  • 後遺障害の認定を相談したい。

「交通事故の慰謝料」記事一覧

弁護士案内

電話相談
完全無料
掲載弁護士数
4
累計利用者数
200,000人~
交通事故に強い
弁護士をご案内します。

都道府県から弁護士を探す

北海道・東北地方
関東地方
甲信越・北陸地方
東海地方
関西地方
中国・四国地方
九州・沖縄地方