「弁護士費用特約」がついていれば、交通事故が物損事故でも弁護士に依頼すべき!
この記事のポイント
- 「弁護士費用特約」とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険特約
- ほとんどの物損事故では、損害賠償金の増額分よりも弁護士費用のほうが高くなる
- 弁護士費用特約を使えば、数万円の争いでも心おきなく弁護士に依頼できる
- 過失割合に納得いかない場合、事故の鑑定費用も特約でまかなえる
- 同居の親族や事故車の所有者が契約している自動車保険の特約も使える
目次
「弁護士費用特約」の基礎知識
保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険特約
任意加入の自動車保険には「弁護士費用特約」という保険オプションがあります。この特約を使えば、交通事故の損害賠償に関する弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約の補償限度額は300万円!自己負担ゼロ円の場合がほとんど
ほとんどの事故の弁護士費用は補償限度額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に相談・依頼できるでしょう。この特約を使っても保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。
弁護士に示談交渉をまかせれば安心
相手方の保険会社は決して中立的な立場ではありません。示談交渉のプロとして、さまざまな手法で自社の支出(保険金の金額)をおさえようとしてくるので、弁護士に交渉をまかせたほうが安心です。
自動車保険の基本プランに組みこまれているケースも
「弁護士費用特約」は通称であり、正式名称は「自動車弁護士費用等補償特約」「弁護士費用補償特約」など保険会社によって異なります。自動車保険の基本プランに組みこまれているケースもあるので、必ず特約の有無を確認することをおすすめします。
弁護士費用特約が物損事故で力を発揮する理由
賠償金の増額分よりも弁護士費用のほうが高い
ほとんどの物損事故では、弁護士に依頼しても経済的に損をしてしまいます。なぜなら、依頼することで得られる利益(損害賠償金の増額分)よりも弁護士費用のほうが高いからです。そのため、「基本的に物損事故に関する依頼は受けない」という法律事務所も少なくありません。
通常は最低10~20万円程度の弁護士費用がかかる
料金体系は法律事務所によって違いますが、示談交渉や裁判の結果にかかわらず、最低10~20万円程度の費用がかかるでしょう。一方、弁護士に依頼することでそれ以上に損害賠償金が増額するケースは限られています(高級車の損壊事故で過失割合が大幅に変わる場合など)。
弁護士費用特約があれば、車の評価損や代車使用料などの損害を徹底的に争える!
ここで保険についている「弁護士費用特約」が役立ちます。保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、損害賠償金がどれくらい増えるかを気にする必要はありません。車の評価損や代車使用料など、数万円の争いでも心おきなく弁護士に依頼できます。
相手方の保険会社は、なかなか評価損を認めてくれない
「評価損」とは、車を修理しても生じる損失のこと。たとえば、事故歴のある車は中古車市場での価値が下がります(格落ち)。こういった評価損を相手方の保険会社は認めないことが多いのですが、弁護士が交渉すれば認められる可能性があります。
もらい事故じゃなくても「弁護士費用特約」は使える!
保険会社から「もらい事故に備えるため」と説明されたワケ
弁護士費用特約について、保険会社や保険代理店から「もらい事故に備えるための補償」という説明を受けることがあります。その理由は被害者に過失がまったくない事故の場合、被害者が加入している保険会社が示談交渉をできないからです。
過失があっても弁護士費用特約は使える
それゆえ「もらい事故にしか使えない」という誤解が生まれがちですが、この特約は過失のある事故でも使えます。したがって、事故の過失割合にかかわらず活用したほうがいいでしょう。
過失割合に納得いかなければ、調査機関に鑑定を依頼できる
むしろ「提示された過失割合に納得いかない」というときこそ、弁護士費用特約が大きな力を発揮します。人身事故の場合は警察が実況見分調書を作成しますが、物損事故では作成されません。そのため、適正な過失割合を主張するためには他の客観的資料が必要です。
事故の「鑑定書」を武器に、弁護士が適正な過失割合を主張
そこで有効なのが、民間の調査機関に交通事故の鑑定を依頼すること。弁護士を通じて依頼すれば、その費用が特約から支払われます。調査機関は車のキズやへこみ、道路のブレーキ痕などから、事故当時の状況を推定して「鑑定書」を作成。その資料を武器に、弁護士が適正な過失割合を主張できます。
自動車保険に入っていなくても「弁護士費用特約」は使える!
保険加入者の配偶者、同居の親族、別居の子なども対象
自動車保険に加入していなかったり、弁護士費用特約をつけてなかったりしても、この特約を使える場合があります。その理由は保険特約の適用範囲が広いため。ほとんどの自動車保険では、以下の対象者に弁護士費用特約が適用されます。
弁護士費用特約が適用される6つの範囲
- 記名被保険者(通常は保険契約者と同一人物)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者、またはその配偶者の別居の未婚の子
- 契約自動車に搭乗中の者
- ①~④に該当する者が運転する契約自動車以外の自動車に搭乗中の者
火災保険や傷害保険などに弁護士費用特約がついている場合も
つまり、同居している家族の自動車保険、友人の車を借りた際の友人の自動車保険など(についている弁護士費用特約)が使えるわけです。くわえて、火災保険や傷害保険などの特約として付帯されている場合もあるので、家族全員の損害保険を確認したほうがいいでしょう。
弁護士費用特約を使うための3ステップ
1) 損害保険の契約内容を確認する
まずは自分、そして同居の親族が加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)の契約内容を確認しましょう。具体的には保険証券や保険約款をチェックして、弁護士費用特約の有無を調べてください。
自分でわからなければ、保険代理店や保険会社に問い合わせ
書面を読んでもわからない場合は、契約した保険代理店や保険会社に問い合わせましょう。その他に、無料の法律相談を活用して弁護士に確認してもらう方法もあります。保険証券や保険約款を持参すれば、特約の有無を教えてくれるはずです。
2) 弁護士費用特約を使うことを保険会社に連絡する
弁護士費用特約がついているとわかったら、加入している保険会社に特約を使いたい旨を伝えましょう。具体的には、保険会社のコールセンターや契約した保険代理店に連絡してください。事前に許可を得ないと、特約の適用を受けられない可能性があります。
3) 弁護士を探して、相談・依頼する
交通事故の分野は専門性が高く、「どの弁護士に依頼しても結果は同じ」とはいえません。法律事務所のホームページや知人の評判などを確認して、交通事故の分野に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
保険会社から紹介される弁護士に依頼する義務はない
保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、その弁護士に依頼する義務はありません。人間的な相性も大切なので、複数の弁護士に相談したうえで決めるのもいいでしょう。特約を使えば、物損事故でも断られないはずです。
- 保険会社の対応に不満がある。
- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない。
- 過失割合に納得がいかない。
- 後遺障害の認定を相談したい。
「交通事故の慰謝料」記事一覧
- 2016年7月12日
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